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年金相談Q&A相談事例紹介 回答ページ
 
Q1. 厚生年金は60歳で受給手続きをすると損ではないですか?
A1. いいえ、手続きをしたので将来の年金が減らされたりはしません。
特別支給の老齢厚生年金といって生年月日に応じて支給開始年齢が決まっています。
 
男性の場合 女性の場合
昭和16年4月2日〜
昭和18年4月1日に生まれた方
昭和21年4月2日〜
昭和23年4月1日に生まれた方
昭和18年4月2日〜
昭和20年4月1日に生まれた方
昭和23年4月2日〜
昭和25年4月1日に生まれた方
昭和20年4月2日〜
昭和22年4月1日に生まれた方
昭和25年4月2日〜
昭和27年4月1日に生まれた方
昭和22年4月2日〜
昭和24年4月1日に生まれた方
昭和27年4月2日〜
昭和29年4月1日に生まれた方
昭和24年4月2日〜
昭和28年4月1日に生まれた方
昭和29年4月2日〜
昭和33年4月1日に生まれた方
昭和28年4月2日〜
昭和30年4月1日に生まれた方
昭和33年4月2日〜
昭和35年4月1日に生まれた方
昭和30年4月2日〜
昭和32年4月1日に生まれた方
昭和35年4月2日〜
昭和37年4月1日に生まれた方
昭和35年4月2日〜
昭和37年4月1日に生まれた方
昭和35年4月2日〜
昭和37年4月1日に生まれた方
昭和34年4月2日〜
昭和36年4月1日に生まれた方
昭和39年4月2日〜
昭和41年4月1日に生まれた方
昭和36年4月2日〜
以降に生まれた方
昭和41年4月2日〜
以降に生まれた方
 
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Q2. 年金の空白期間があると、以前掛けていた分はどうなってしまうのでしょうか?
A2. 途中、空白期間があっても前後の期間は通算されます.
 
  前後の期間は通算されます。
 
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Q3. 厚生年金は一か月でも掛けていると必ずもらえると聞きましたが、本当ですか?
A3. いいえ。国民年金や共済年金等と合わせて300か月(25年)以上あれば1か月の厚生年金でも65歳から受けることができます。
 
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Q4. 身体障害者手帳2級の交付を受けましたので2級の障害年金を受給することができますか?
A4. 身体障害者手帳の級と障害年金の級は違います。他にも障害年金の受給には細かな用件があります。
 
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Q5. 年金手帳に番号が2つ記載(手帳が2つあり、番号が違う)されています、どうしてですか?また、何か手続きが必要ですか?
A5. 平成9年1月1日以前は、厚生年金保険と国民年金はそれぞれ別の番号で管理されていました。もし統合になっていない場合は、手続きが必要になります。
 
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Q6. 昔、納め忘れた国民年金保険料を今から納めることはできますか?
A6. 過去2年分までは納めることができますが、それ以前の納め忘れた分については、今から納めることはできません。
 
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Q7. 金額について納得できない点があります。それは、同じ日に入社し、同じ日に退社した友人(同い年)と年金額を比較してみたところ月額にして3万円程友人のほうが多いのです。私も友人も40年同じ会社へ勤め給料もほぼ同じ額をもらっていました…。
A7. 考えられるのは配偶者加給年金額の有無だと思われます。同じ給料で掛けた年数も同じで同い年とのことであれば年金額は同じになります。配偶者の年齢や所得要件等を満たしていればプラスされる配偶者加給年金額の分だけ差がついたのでしょう。
 
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Q8. 年金をもらわないようにする(停止する)ことは可能ですか?
A8. はい、申請をすれば可能です。年金の支給停止の申請を行った日の属する月の翌月から支給停止になります。ただ、その間はあくまで停止なので、後で増額したりはしません。
 
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Q9. もらえる年金額の上限はいくらまでですか?
A9. もらえる年金額の上限はありません。また、夫婦での上限もありません。上限があるのは老齢基礎年金で満額が年792,100円です。
 
老齢厚生年金 掛けた月数と額で決まる
上限はない
老齢基礎年金 掛けた月数と額で決まる
 
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