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離婚時の厚生年金の分割制度について
  離婚時の厚生年金の分割制度は、離婚をしたときに、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者で分割することができる制度です。
※ 厚生年金の保険料納付記録とは、厚生年金の保険料の計算の基準となる標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)のことをいい、老齢厚生年金の年金額は、この記録を基礎として計算されます。
※ 事実婚関係を解消した方は、その「事実婚関係にあった間の国民年金の第3号被保険者期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録」です。
 
 
今までは
  • 平成19年4月1日以降に離婚したこと(事実婚関係を解消した場合を含む)。
  • 当事者の合意又は裁判手続により按分(あんぶん)割合を定めたこと。
  • 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年)を経過していないこと。
 
分割による主な効果

この分割制度により、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分配後の記録に基づき計算されます。

★分割をした方 ご自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手方に分割をした記録を除いたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。
★分割を受けた方 ご自身の厚生年金の保険料納付記録と相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。
なお、実際、分割後の記録に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていること生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。

◆年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等は影響ありません。
◆現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。

 

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