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年金時効特例法について
  年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、遺族の方へ全額をお支払いします。  
 
今までは
年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分に限ってお支払いしていました。
 
対象となる方

1. 既に年金記録が訂正されている方

1 年金記録の訂正により年金額が増えた方 [年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます]
2 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方 [年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます]
3 1.や2.に該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方 [未支給年金の時効消滅分が支払われます]
※ ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を同じくさ  れていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹  の順となります。

2.今後、年金記録が訂正される方

4 今後、年金記録が訂正された結果、上記1.〜3.と同じように年金額が増える方 [増額された年金や未支給年金が全期間分支払われます]
 
必要な手続きは

今後、年金記録が訂正される方
記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありません。

年金記録の訂正に合わせて自動的に手続を行い、5年を経過した分の年金額もお支払いします。

既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方
できる限り簡単に手続をしていただけるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送いたします。(平成19年9月〜)
今すぐに手続をしていただくこともできます。その場合には、お近くの社会保険事務所に、必要な書類をご提出(または郵送)していただきますようお願いいたします。
   
郵送で手続をされる際に必要となる用紙は、下記のお問い合わせ先からお取り寄せいただくか、社会保険庁ホームページからプリントアウトしていただきますようお願いいたします。
お手続からお支払いまでの期間は、2〜3ヶ月程度です。
お支払いの前に、審査結果・振込等のお知らせをいたします。
   
 
窓口での手続の際に、お持ちいただくもの

以下の書類をお持ちいただきますようお願いいたします。

【年金を受給している方の場合】
手続にお越しの際は、「年金証書」、「振込通知書」など、基礎年金番号・年金コードが
 確認できるもの
 
【未支給年金を受けたことがあるご遺族が手続をされる場合】
亡くなられた方が受けていた年金の「振込通知書」「未支給年金支給決定通知書」など、亡くなら れた方の基礎年金番号・年金コードが確認できるもの
手続をされる方のご本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)
振込を希望される金融機関の預金口座通帳
   
【未支給年金を受けたことがないご遺族が手続をされる場合】
  下記のお問い合わせ先に必要となる書類をお問い合わせください。
   
ご本人以外の方が代理で手続をされる場合は、次のものをお持ちいただきますようお願いいたします。
委任状
委任を受けた方(実際に窓口に来られる方)の身分証明書(運転免許証等)
   
 
※未支給年金とは、年金を受けられる方が亡くなられた時に、まだその方へのお支払いが済んでいなかった年金のことです。
 
参考文献:厚生労働省・社会保険庁「年金時効特例法の施行について」広報チラシ
 

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